1954-05-08 第19回国会 衆議院 電気通信委員会 第21号
通産省としましてこういうものを取締る法的根拠とい止しましては、旧電気事業法の十三条に「電気工作物相互間及電気工作物ト其ノ他ノ工作物トノ間ニ於ヶル障害防止ノ為必要ナル施設二関スル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」という根拠法規がありまして、これに基きまして電気工作物規程というものができておるわけであります。
通産省としましてこういうものを取締る法的根拠とい止しましては、旧電気事業法の十三条に「電気工作物相互間及電気工作物ト其ノ他ノ工作物トノ間ニ於ヶル障害防止ノ為必要ナル施設二関スル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」という根拠法規がありまして、これに基きまして電気工作物規程というものができておるわけであります。